三條大納言 殿 飛鳥井大納言飛鳥井雅教 殿 甘露寺中納言 殿 山科左衛門督 殿 左大弁宰相 殿 左頭中将 殿 烏丸弁 殿 中院 殿 三條侍従 殿 広橋 殿 権右少弁 殿 新蔵人 殿 |
直衣 色白 かみ 色紫 かみ 色玉虫 かみ 色紫 かみ 色蜥蜴 御かぶり 束帯 かみ 紫色紋紗 かみ 色紫染色 かみ 色紺 地絵あり かみ 紺地紋紗 かみ 黄色緑青絵 かみ 柳色 |
御指貫 御葛袴 同 同 同 同 同 同 同 同 |
勧修寺大納言殿 庭田新大納言殿 藤宰相殿 源宰相中将殿 三條宰相中将殿 飛鳥井中将殿 竹内右兵衛佐殿 水無瀬殿 日野殿 永孝殿 薄殿 |
狩衣 色檜皮 狩衣 色萌黄 かみ 色紫 かみ 色紫 かみ 色萌黄 かみ 色玉虫 かみ 萌黄色 かみ 萌黄紋紗 かみ 色紫 かみ 金紗 素襖 |
御指貫 同 同 同 同 同 同 同 同 同 |
掟 条々 越前国
一
国中へ非分の課役申し懸くべからず。但し、さし当たる子細ありて申し付くべきにおいては、我々へ相尋ぬべし。それに随い申し出ずべき事。
一
国に立て置き侯 諸侍を、雅意
[ずい]
に扱うべからず、いかにも、ねんごろにして、しかるべく侯。さ候とて、帯紐を解き侯様にはあるまじく侯。要害、かれこれ気遣い、肝要に侯。領知方 厳重に相渡すべき事。
一
公事篇の儀、順路憲法たるべし。努々、贔屓偏頗を存ぜず、裁許すべし。もしまた、双方 存分休まざるにおいては、雑掌を以て我々に相尋ね、落着すべく侯事。
一
京家領の儀、乱以前、当知行においては、還附すべし。朱印次第たるべき事。但し、理これあり。
一
分国いずれも諸一
大国を預け置くの条、万端につきて気遣い油断あっては、曲事に侯。第一、武篇 肝要に侯。武具兵粮嗜み侯て、5年も 10年も慥かにかかずらうべき分別、勿論に侯。所詮、欲を去り、執るべき物を申し付け、所務侯様に覚悟なすべく候。子供寵愛せしめて、猿楽・遊興・見物など停止すべき事。 一
鷹を使うべからず。但し、足場とも見るべきためには、しかるべく候。さも候はずば、無用に侯。子供の儀は子細あるべからず候事。
一
領中の員数に寄るべく侯といえども、2,3ヶ所も給人付けず、これは、忠節の輩、それぞれに随って、扶助すべき地侯由申し、かかわりおくべく侯。武篇に励み侯へども、恩賞すべき所領これ無しと、諸人見及び候はば、げには勇も忠義も浅かるべきの条、その分別、もっともに候。給人付けず侯間は、蔵納なすべき事。
一
事新しき子細に侯といえども、何事においても、信長申す次第に覚悟肝要に侯。さ侯とて、無理非法の儀を心に思いながら、巧言申し出づるべからず侯。その段も、何とぞ、かまいこれあらば、理りに及ぶべく、聞き届け、それに随うべく侯。
とにもかくにも、我々を崇敬して、影後ろにても、あだに思うべからず。我々ある方へは足をもさ指さざるように、心持ち肝要に侯。その分に侯へば、侍の冥加ありて、長久たるべく侯。分別専用に侯事。
天正 3年 9月 日
越前国の儀、多分、
柴田柴田勝家
覚悟せしめ侯。両 3人をば、
柴田柴田勝家
目付として、両郡申し付け置くの条、善悪をば、
柴田柴田勝家
方より告げ越すべく侯。互いに磨き合わせ侯様に、分別専一侯。用捨においては、曲事たるべき者なり。
天正 3年 9月 日
不破河内守不破光治
殿、
佐々内蔵助佐々成政
殿、
前田又左衛門前田利家
殿
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